よくある質問と答え

Q:東京都には独自にトラブルに関する条例があると聞いたけど?

A:平成16年10月から「賃貸住宅紛争防止条例(東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例)」が施行されました。

この条例は宅地建物取引業者(不動産業者)が、借り手に対して、以下のことを書面を交付して説明することを義務づけています。

条例で決められた「説明義務」

1. 退居時の通常損耗等の復旧は、貸主が行なうのが基本であるということ
2. 入居期間中の必要な修繕は、貸主が行なうのが基本であるということ
3. 賃貸借契約の中で、借り手の負担としている具体的な事項について
4. 修繕及び維持管理等に関する連絡先

※この条例は不動産業者が対象であり、貸主は規制の対象にはなっていません。
また、おもに居住を目的とする建物についての条例ですので、倉庫や店舗の賃貸借には適用されません。

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