見積書とはいえない見積書を送りつけて、過大な請求の根拠とする場合があります。このようなケースでは詳細な見積書の提出を貸主に要求し、国土交通省ガイドラインにしたがって、どちらの負担になるかを1つひとつについてチェックするべきです。
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