Q:少額訴訟とは何?
A:解決に時間をかけたくない場合や、民事調停で問題が解決できなかった場合の手段です。
少額訴訟は、民事訴訟の手続を簡略したもので、以下のような特徴があります。
少額訴訟の特徴
| 1.60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルに限って利用できる |
| 2.裁判所に備え付けの定型訴状用紙、定型答弁書用紙を利用することにより、 簡単に、訴状や答弁書が作成できる。 |
| 3.審理は簡易裁判所で行なわれる。 |
| 4.原則として1回の期日(審理)で、双方の言い分を聞き、証拠調べを 行なって、判決が言い渡される。(「一期日審理」とよばれる) |
| 5. 証拠書類や証人は、審理の日に、その場ですぐに調べることができるものに限られる |
| 6. 判決に対して不満がある場合には、判決した裁判所に不服(異議申立)を申し立てることができる。 |
少額訴訟のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
・低コストによる手続き ・1日で判決がでるので時間がかからない ・判決に従わない場合は、強制執行が可能 |
・専門家の鑑定が必要な場合や、審理に時間がかかる場合はむかない。 ・同一原告は同じ簡易裁判所では年10回までしか利用できない |
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