修繕費用を負担するのはどっち?
賃貸借契約の終了に伴って、修繕費用が生じる場合があります。
以下の表は、一般的な「修繕費用」の負担が貸主、借主のどちらにあるかを表したものです。
(国土交通省ガイドラインや判例を参考に作成。)
※あくまで目安ですので、状況により変わることがあります。
畳、フローリング、カーペットその他
| 貸主負担 | 借主負担 |
|---|---|
| 日照による畳の変色、フローリングの色落ち | 引越時のキズ |
| 破損がない畳の交換 | 雨の吹込み等による床の傷み |
| 家具の設置による床やカーペットのへこみ | いすなどのキャスターによるキズ ※1 |
| 冷蔵庫下のサビ跡 ※2 |
※1 キャスターの転がりによるキズ等の発生は通常予測されることで、借主はその使用に当たって十分な注意を払うことが必要であり、発生した場合は借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えます。
※2 発生したサビが床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば通常の生活の範囲と考えられるが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与えることは、借主の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えます。
クロス・天井
| 貸主負担 | 借主負担 |
|---|---|
| 画びょう・ピン、エアコンの設置時の穴・跡 | 釘穴・ネジ穴 |
| 冷蔵庫やテレビの後ろの黒ずみ(電気ヤケ) | クーラーの水漏れによる壁等の損傷・腐食 (借主設置の場合) |
| 壁紙、ふすま、ポスター跡の変色 | 照明器具の跡(借主設置の場合) |
| クリーニングで落ちるたばこのヤニ ※3 | 台所の油汚れ |
| 結露の放置によるカビ・シミ ※4 |
※3 喫煙自体は用法違反、善管注意義務違反にはあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲と考えられています。
通常のクリーニングでは除去できない程度のヤニは、もはや通常の損耗とはいえず、その場合は借主のその後の手入れ等管理が悪く発生、拡大したと考えられます。
※4 建物の構造上の欠陥等による発生では、貸主に対し通知義務を怠った場合、借主の責任となります。
その他
| 貸主負担 | 借主負担 |
|---|---|
| 台所、トイレの消毒 専門業者によるクリーニング ※5 |
ペットを飼う事で生じたハウスクリーニング |
| 地震で破損したガラス | 飼育ペットによる柱等のキズ |
※5 借主が通常の清掃を実施している場合は、次の入居者を確保するためのものであり、貸主負担が妥当と考えられます。
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