基礎知識

経過年数・経年劣化の考慮について

借主の故意・過失により、建物に修繕の必要が出た場合、借主の負担となるのは仕方がありません。ではその負担は果たして、修繕費用の全額を支払うべきなのでしょうか。
結論は「全額支払う必要はない」です。
国土交通省ガイドラインでは、「借主の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多い程、負担割合を減少させるのが適当である」としています。
つまり、建物や設備の価値は年数の経過にともない減少していくものであり、仮に借主に、原状回復義務が発生したとしても減額した価値以上の負担をする必要は無いということです。
以下の表はガイドラインにおける経過年数と価値減少の考慮方法です。

経過年数による価値減少

この経過年数の考慮方法は、建物使用6年または8年が経過して時点で、建物や設備の価値(残存する価値)が10%まで低下するよう直線のグラフを描き、借主の負担を決定します。

具体的な例を挙げますと、壁のクロスやカーペットは使用から2年を経過すると残存する価値は70%になります。そして使用年数が経過するにつれ、4年目で40%、6年目で10%まで低下します。またエアコンやガス給湯器などは2年目で80%、7年目で20%、8年目で10%となります。

グラフをご覧になるとおわかりかと思いますが、残存価値が10%を切ることはありません。仮に原状回復費用を請求されたとしてもその使用年数によって変化します。6年居住ではクロスの張り替えやカーペットの交換に負担する費用は全体の費用の10%ということになります。

敷金返還の基礎知識(目次)

お問い合わせ



このページの先頭へ

[PR] 交通事故 慰謝料 遺産相続