造作買取請求権とは、借主が、貸主の同意を得て建物に追加で備え付けた畳や建具などを、貸主に時価(支出した費用ではありません)で買い取るよう請求できる権利のことです。 注意点として 1. 貸主の同意を得て設置しなければならない。 2. 賃貸借契約をかわす際に造作買取請求権を放棄する旨の特約(貸主の買取義務を免除する特約)が定められた場合、有効となること。 などが挙げられます。
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