善管注意義務
善管注意義務とは「善良な管理者の注意義務」のことです。
特定物債権の債務者(借主)はその特定物(賃貸物件)を善良なる管理者の注意をもって、その特定物(賃貸物件)を引き渡すまで保管しておかなければなりません。ここでの"注意"とは不動産の賃貸借に限っていえば、物件を常識の範囲内で丁寧に使用する義務のことです。例えば窓ガラスを誤って割ってしまった、壁に穴を空けてしまったといった場合には義務違反となり、借主は貸主に対し損害賠償責任を負うことになります。「自己の物と同一の注意」と対比されています。



