現在、更新料は法的根拠もなく、正当な理由がない限り、本来ならば不当な請求のはずです。 正当な根拠とは、相場よりも安い家賃の調整を更新料でしている場合などですが稀なケースです。 よって、契約書に更新料の支払い規定がない場合は、請求があっても支払う必要はありません。
敷金返還請求サービス
法律のプロが、賃貸住宅やオフィス物件の敷金返還・保証金返還請求を行います。 解約・明け渡しから5年以内なら、まだ間に合います!
敷金返還請求サービスの詳細
無料メール相談・ご相談予約は、今すぐこちらのフォームから。
Copyright (C) 敷金返還相談室 All Rights Reserved.