特約とは、当事者の間で本来法律に規定のないこと、または反することを取り決めることです。一般の契約などでは私的自治の原則から認められています。 契約自由の原則から原状回復の義務をこえた一定の修繕費用を借主に負担させることは可能ですが、ほとんどの契約は実際に負担する必要のないものです。 特約があるからといって返還をあきらめることはありません。
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